MENU

SUPPORT 東京二期会へご支援のお願い

東京二期会へのご支援についてのご案内

二期会は2022年に創立70周年を迎え、東京二期会では、2023年11月の『午後の曳航』まで「二期会創立70周年記念公演」を行って参りました。
声楽を伴う催しを取り巻く環境は依然厳しい状況が続いておりますが、コロナ禍の未曽有の危機を乗り越え、我が国のオペラ文化振興の一助となり、お客様にご満足いただける舞台を提供すべく、キャスト、スタッフ一丸となって、日夜取り組んでおります。公演の開催には費用の削減も行っていますが多くの費用がかかり、皆様に音楽舞台芸術発展のためのご支援をお願いしています。
また、東京二期会では、声楽家を要請するために二期会オペラ研修所を開設し、プロフェッショナルなオペラ歌手の育成を行っています。研修を修了し5年の問に東京二期会オペラ公演には、約50名がキャストとして出演し、二期会合唱団のメンパーや他団体の公演で活躍しています。 世界を日指す歌手は、研修期間中さらにレペルの高い研修を必要としており、海外研修や東京二期会が招聘したマエストロや漢出家などによる指導を行い多くの経験を積んでいく計画をしています。
しかし研修中に財政的負担を高めることは成長への障害となるため、奨学金制度を充実させ競争意識を特って研修を行っていく所存です。つきましては奨学令制度を拡充するために、皆さまからのご支援をお願いしたくご案内いたします。
皆様からのご支援は、東京二期会オペラ公演事業や、研修生の奨学金および研修所運営費に充当させていただきます。
今後とも、オペラ及び声楽全般の振興を図り、我が国芸術文化の発展に寄与してまいりますので、何卒当財団の事業活動にご理解とご賛同をいただき、ご支援をお寄せ下さいますよう心よりお願い申し上げます。

東京二期会へのご支援の方法 

税法上の優遇措置

弊財団に対する未来基金の創設、年会費会員ご参加、都度寄付に関しましては寄付金扱いとなり、税法上の優遇措置が受けられます。

東京二期会は、内閣総理大臣から「公益財団法人」(府益担第3541号)として認定され、当財団に対する賛助会費について特定公益増進法人としての税法上の優遇措置がとられております。
さらに私共は公益社団・財団法人に対する税額控除適用法人として証明を受けました。個人の寄付の場合は、「所得控除」(従来型)または「税額控除」のいずれか一方の選択ができるようになりました(平成23年度税制改正)。

◆個人の場合

《所得税》

その年の特定寄付金合計金額のうち2千円を超える金額につき適用されます。
 「所得控除」適用の場合
    寄付金額-2千円=所得控除(※1)
 「税額控除」適用の場合
(寄付金額-2千円)(※1)×40%=税額控除額(※2)

 
《住民税》

所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります(全国一律ではございませんのでご注意ください)。
  寄付金額から、2千円を差し引いた額の
  A)都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
  B)市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
  対象となる寄附金の上限額は、年間所得の30%です。
※東京都内在住の方よりの寄付金が控除対象となります。

 
《相続税》

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。
申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。

(※1)総所得金額等の40%相当額が限度
(※2)所得税額の25%相当額が限度  

◆法人の場合

当財団に対する賛助会費は、一般の法人寄付金とは別枠で、損金算入が認められています。

 

企業が寄付を行った場合の優遇措置(損金算入限度額の特例)

PAGE TOP